行政からのお知らせ
2026年2月2日
【静岡県】浄化槽の適正管理についてのお願い
静岡県くらし・環境部より周知依頼がありましたので、お知らせします。
浄化槽管理者(浄化槽の所有者・占有者・管理権限を有する者)は、浄化槽法に基づき定期的に浄化槽の①保守点検、②清掃、③法定検査の3つを行うことが義務付けられています。
浄化槽を利用する建売住宅や中古住宅の売買、売買仲介に際して、買主(新たな浄化槽管理者)が管理者変更報告義務、点検義務があることを知らないままになっていることがあります。そのため、浄化槽の点検・検査を怠り、浄化槽の機能が低下したり、悪臭が発生して近隣住民に迷惑をかけたりすることがあります。
ついては、重要事項説明に際して、買主等に管理者変更報告書の提出義務、点検・検査義務があることの説明していただければ幸いです。
浄化槽管理者(浄化槽の所有者・占有者・管理権限を有する者)は、浄化槽法に基づき定期的に浄化槽の①保守点検、②清掃、③法定検査の3つを行うことが義務付けられています。
浄化槽を利用する建売住宅や中古住宅の売買、売買仲介に際して、買主(新たな浄化槽管理者)が管理者変更報告義務、点検義務があることを知らないままになっていることがあります。そのため、浄化槽の点検・検査を怠り、浄化槽の機能が低下したり、悪臭が発生して近隣住民に迷惑をかけたりすることがあります。
ついては、重要事項説明に際して、買主等に管理者変更報告書の提出義務、点検・検査義務があることの説明していただければ幸いです。





