お知らせ

行政からのお知らせ

2020年10月1日

【国土交通省】犯罪収益移転防止法における本人確認書類の留意点について

各種被保険者証等は、「犯罪収益移転防止法」における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として用いることが認められています。
※『犯罪収益移転防止のためのハンドブック』P12のB群に該当。

【本人特定事項の確認の際の留意事項について】
・犯罪収益移転防止法における顧客等の本人特定事項の確認に際して、本人確認書類として各種被保険者証等の提示を求めることは可能ですが、当該各種被保険者証等の被保険者等記号・番号等を書き写すことがないようお願いいたします。
・この場合において、当該各種被保険者証等の写しをとる際には、当該写しの被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施した上で確認記録に添付するようお願いいたします。
(問い合せ先)
警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室 (03-3581-0141 内線4938)