お知らせ

協会お知らせ

2020年8月19日

【全宅連】(令和2年8月28日施行)水害リスク情報の重要事項説明への追加について

令和2年7月17日、不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づけることとする宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布されました。
本改正に伴い重要事項説明書の内容が一部変更になります。8月28日以降の説明の際には、新書式の使用をお願いいたします。

※説明で使用するハザードマップは、静岡県GIS「みんなのハザードマップ」ではなく、水防法15第3項の規定に基づいて発行された「市町が発行する水害ハザードマップ」を使用してください。ハザードマップの内容についてご不明な点は、各市町までお問い合わせをお願いします。