お知らせ

協会お知らせ

2020年3月31日

宅地建物取引士証における旧姓使用の取扱いについて

宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名について、従来その氏名は戸籍上の氏名とされていたが、「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」等を踏まえ、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが適当と解される旨、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方が改正され、令和2年10月1日から施行されることとなりました。