お知らせ

協会お知らせ

2022年11月4日

【警察庁】戸籍の附票の写しは単独で本人確認書類に該当することになりました

今般、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、【戸籍の附票の写し】が犯収法施行規則第7条第1号ホに該当するようになりました。

詳細は下記「ご案内」をご確認ください。