お知らせ

行政からのお知らせ

2022年11月4日

【静岡県】農地転用について(周知依頼)

静岡県経済産業部農地局より「農地転用」について周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

・農地を転用する(農地を農地以外のものにする)場合には、原則として農地転用の許可が必要となります。
・市街化区域内の農地を転用する場合には、許可は不要ですが、あらかじめ農業委員会に届け出る必要があります。
・許可を受けないで転用した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される場合があります。(法人の場合は、上記罰金刑に加えて1億円以下の罰金刑が法人に対して科せられる場合があります。)
・具体的な手続等については、農地が所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。