行政からのお知らせ
2023年5月1日
【静岡県】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更等について
静岡県庁 住まいづくり課より、周知依頼がありましたので、お知らせします。
現在、感染の主流となっているオミクロン株については、伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較して重症度が低下しており、感染症法に基づく私権制限(一定期間の外出自粛等)に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことなどを踏まえ、新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から季節性インフルエンザ等と同様の5類感染症に位置付けられます。
つきましては、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられることに伴う主な変更点等について、下記【通知文書】等よりご確認ください。
【問い合わせ先】
静岡県くらし・環境部建築住宅局 住まいづくり課 宅地建物班
TEL:054-221-3077
現在、感染の主流となっているオミクロン株については、伝播性が非常に高いものの、発生初期と比較して重症度が低下しており、感染症法に基づく私権制限(一定期間の外出自粛等)に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことなどを踏まえ、新型コロナウイルス感染症は令和5年5月8日から季節性インフルエンザ等と同様の5類感染症に位置付けられます。
つきましては、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられることに伴う主な変更点等について、下記【通知文書】等よりご確認ください。
【問い合わせ先】
静岡県くらし・環境部建築住宅局 住まいづくり課 宅地建物班
TEL:054-221-3077