不動産の「おとり広告」に注意

おとり広告とは

①存在しない不動産についての表示。
②存在するが取引することができない または 取引する意思がない不動産についての表示。
をいいます。
取引意思がない好条件の価格を表示することで、顧客を誘引し、成約等の理由で他の物件を紹介・案内するようなことはもとより、成約済みの物件を速やかに広告から削除せず、広告の更新予定日を過ぎても当該物件をインターネット上に掲載しておくことも、おとり広告に該当します。
平成27年度に全国で、違約金を課した違反広告の内の95%は、ネット上の「おとり広告」でした。
平成28年4月からは、不当表示に対して、売上額の3%の違約金を課す制度も施行されています(景品表示法)。
今一度、自社のホームページ、不動産情報サイトで公開中の物件の中に、成約・売り止め物件等がないか、ご確認ください。また、定期的なメンテナンス(更新)を必ず行うようにしてください。

おとり広告にご注意ください。おとり広告にご注意ください。

公正表示

東海不動産公正取引協議会 静岡地区調査指導委員会 TEL:054ー246ー1511(宅建教会内)