重要事項説明を受けて内容に納得がいくと、いよいよ売買契約の締結です。
基本的なことは重要事項説明で確認しているので、売買契約は形式的なものになりがちですが、契約の条項に目を通してから署名・押印を行うことが大切です。 |
| 購入物件の表示は正しいか |
契約書の冒頭には、購入物件の所在・地番・地目・地積等が表示されています。
重要事項説明書や登記簿と照合して確認します。 |
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| 代金の支払い方法 |
購入代金の支払いは、売買契約時に手付金を払い、その後中間金、最終金(残金)というふうに何回かに分けて払い込んでいくのが一般的です。
最終金は、物件の引渡しや所有権の移転登記手続きの申請時期に合わせることが多いようです。
住宅ローンの借り入れを予定している場合は、融資が実行される期日を金融機関に確認して、支払い日や支払い方法を定めます。 |
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| 所有権移転・物件引渡し・登記の時期はいつか |
| 所有権の移転登記、物件の引渡しをいつまでに行うかを決めます。 |
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| 瑕疵担保責任の取決めを確認 |
| 入居後の施工不良などの欠陥が発覚したときの瑕疵担保責任について記載されていることを確認します。 |
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| 危険負担の取決めを確認 |
| 売買契約を締結してから物件引渡し前までに、火災、地震、、台風等により損害を受けたケースで、売主・買主の両者に責任がない場合、その損害に対してはどちらが責任を負うかを取決めておく必要があります。 |
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| ローン特約 |
| 住宅ローンを利用する場合は、売買契約を締結した後に予定していたローンを借りることができなかったときのために、ローン条項を設けておくことが大切です。 |
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| 契約違反による解除の規定 |
| 売主、買主のどちらかが契約上の義務を果たさなかったときは、その相手方が契約の解除ができる旨を明記します。 |
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| 宅地建物取引主任者の記名・押印を確認 |
| 契約書には宅地建物取引主任者が記名・押印することになっています。 |
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