
| 契約をするときの心がまえ | ||
| 不動産の売買では、売主と買主が対等の立場で契約を締結します。したがって、いったん、契約書を作成すると、それ以降その取引は契約書の記載内容に従って進められ、将来、取引について紛争が生じたときも原則として契約書に基づいて解決されることになります。 | ||
| 契約書は非常に大切なものです | ||
| 不動産は、買うにせよ売るにせよ、契約書の内容を十分確認しておかなければなりません。契約書をよく読んで意味のわからないこと、納得のいかないことが書いてあったら、納得できるまで聞いたり調べたりしてから契約しましょう。 | ||
| 取引するために届出や許可が必要な場合があります | ||
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| 契約時の留意点 | ||
| ●ハンは必ず自分で押すこと 「ハンを貸してください」といわれて渡したところ、自分の知らない書類をつくられ、大損させられた例もあります。 ●仮契約書は作らぬこと 「仮契約だから‥‥」といわれて気軽にハンを押し、やめると言ったら後で多額の違約金を要求されたという例もあります。仮契約書の正確は不明確な場合が多いので、作らないようにしましょう。 ●買付証明書、売渡承諾書の作成には注意すること 取り消した場合、キャンセル料を請求されたという事例もあります。しかし、これらの書面は購入や売渡の可能性を表明する文章であり、確定的意思表示ではないので購入や売渡の義務までは負いません。 ●口約束はトラブルのもと 後で、「言った」、「言わない」の水かけ論になります。大切な約束事は必ず書面にしましょう。 ●拇印や署名だけでも契約書は有効 「ハンを押さないのだから心配いりませんよ」といって、業者が拇印を押すようにとか署名をするようにと求めてきたので気軽に応じてしまい、後で違約金を請求された例もあります。 ●契約する時期は 造成工事や建築工事が完了していない宅地や建物の売買は、宅地造成の許可や建築確認などがあった後でなければ、契約してはならないことになっています。この許可や確認などを受けているかどうかをよく確かめてから契約しましょう。 |
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